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マスターの継続教育について

マスター資格制度では、マスターの皆様に対して、継続教育の受講を義務付けています。マスターには、継続教育の受講により、法・税制度等の改正に伴う知識の更新や専門性を高めるための研鑽に努めていただきます。

<継続教育のポイントによる管理>

マスターとして認定された後、マスターの継続教育として指定を受けている研修会やマスター専用Web サイト(ARES CAMPUS、エイリスキャンパス)にて、継続教育の受講をしていただきます。

継続教育の受講状況はポイントによって管理され、マスターは毎年4月より翌年3月末日までの1年間(1年度)に、合計 30ポイント以上の取得が必要です。研修会や受講するコンテンツごとに、加算される継続教育のポイント数が設定されています。
なお、その年度に取得した合計ポイントが30ポイントに満たなかった場合には、継続教育の受講状況に対して、「警告」が発せられます。

マスターは、新規認定または資格の更新から5年の間に警告を2回受けた場合、「2回目の警告」を受けた年度の翌年度末日(3/31)に資格を喪失することとなりますので、警告を受けないように計画的に継続教育の受講をすることが必要です。

なお、新規認定または資格の更新から5年の間に「2回目の警告」を受けてしまった場合にも、「2回目の警告」を受けた年度の翌年度末までに60ポイント(通常規定ポイント数の2倍)に相当する継続教育を受講することで、「2回目の警告」を遡って取り消すことができ、その後もマスターとして資格を継続することができます。ただし、「2回目の警告」を取り消すことができるのは、ご自身の受講管理期間(新規認定または資格の更新から5年ごとの期間)のうちに1回限りです。

2回目の警告の取消措置のイメージ

この2回目の警告の取り消し措置はあくまでも救済措置となりますので、毎年度必ず30ポイント以上を取得し、警告を受けないように注意してください。詳細は「継続教育の受講と資格喪失について」をご参照ください。

※専用サイト「ARES CAMPUS」内で提供されているカリキュラムの受講のみでも、30ポイントを取得できます。ARES CAMPUSでの受講コンテンツや申請によるポイント加算の対象については、当ページの下部をご参照ください。
※継続教育を受講して得られるポイント数の目安についてはポイント取得一覧表をご確認ください。

<ポイント取得一覧表>

マスター継続教育では指定研修への参加や、ARES CAMPUS 内でのコンテンツ受講など様々なポイント取得の方法を用意しています。
マスター向けに企画した研修会、イベントを実施しています。実施内容や当日の様子についてはこちらのページをご参照ください。
ポイント取得一覧表
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※1 マスター研修の実施例等はこちらからご確認ください。
※2 継続教育指定の会員研修はメールでご案内いたします。会員研修の受講によってポイントを取得する場合はARES CAMPUSマイページ内での受講が必要です。