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業務管理者の能力を有することの証明に必要な実務経験要件(2025年4月1日より適用)

不動産証券化協会認定マスターは、不動産特定共同事業の人的要件である「業務管理者」になるための能力の審査・証明事業(登録証明事業)として国土交通大臣の登録を受けています。

新制度が適用となる2025年4月1日以降は、マスターの資格認定に加え、不動産証券化協会が業務管理者の能力の証明に必要な実務経験として定めた後述の要件を満たし、申請を行うことで、不動産証券化協会から「業務管理者」の能力を有する者として証明を受けることができます(経過措置あり)

この登録証明事業による証明は、以下の業登録等において利用されています。

①「不動産特定共同事業」の許可に際し、人的要件である「業務管理者」の能力の証明として(国土交通省所管)

②不動産投資顧問業登録規程に基づく業登録に際し、人的要件である「重要な使用人」または「判断業務統括者」の能力の証明のうち知識要件として(国土交通省所管)

③宅地建物取引業法の「取引一任代理等」の認可に際し、人的要件である「重要な使用人」の能力の証明のうち知識要件として(国土交通省所管)

 

また、②の登録のうち「総合不動産投資顧問業」に関し、金融商品取引法制(金融庁所管)では不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件の一つとして「総合不動産投資顧問業」の登録を受けていることが規定されていることから、不動産証券化協会認定マスターは金融商品取引法制においても重要な資格として位置づけられています。

<業務管理者の能力を有することの証明に必要な実務経験要件>

※2024年までのマスター認定の実務経験要件とは異なります。

証明書の発行申請には当該実務を行った勤務先の証明と職務経歴書(実務内容の詳細)の提出が必要です。申請や審査等の具体的な方法は、2025年1月末頃にマスター資格制度専用サイトにてご案内いたします。


注意① 次の各号に関連する業務であっても、補助的な事務・受付・秘書等の業務、総務・人事・経理等の一般管理業務及び広報、IT関連等の周辺業務は含みません。

注意② 実務経験として認められる業務は、申請者の日常の業務内容のうち主な業務であることが必要です。


1.不動産の開発・分譲事業に関する実務
不動産の開発・分譲事業に関する、事業計画・商品企画・資金計画の企画・立案・実施に関する実務を指します。

2.事業用不動産の売買・売買の媒介事業に関する実務
事業用不動産は不動産信託受益権を含みます。また、売買や売買の媒介について反復継続して行った期間についてのみ実務経験として認めます。

3.不動産賃貸事業に関する実務
不動産賃貸事業に関する、賃貸事業計画・長期事業収支計画・更新計画の企画・立案・実施に関する実務を指します。 自己所有物件の賃貸は事業として行われている規模のものに限ります。また、自社所有物件を自社の本社・支社等に利用するなどの業務は、不動産賃貸業務には該当しません。

4.不動産管理・運営事業に関する実務
不動産賃貸事業に関する賃貸条件・管理体制・維持保全計画・更新計画の企画・立案の実施に関する実務を指します。

5.不動産特定共同事業の許可を得て行う事業に関する実務

不動産特定共同事業の組成および運用(物件の取得・賃貸・売却、資金調達)、募集・売り出しの実施に関する実務を指します。

6.不動産ファンド事業に関する実務
以下に定義する不動産ファンド(※)の組成および運用(物件の取得・賃貸・売却、資金調達)、引受の実施に関する実務を指します。

※不動産ファンドとは、不動産投資を目的とする主として以下の①から④の集団的投資スキームを指し、これ以外のスキームについては、不動産投資を目的としたものかについて本協会が個別に審査します。
  ① 投資信託及び投資法人に関する法律上の投資法人
  ② 資産の流動化に関する法律上の特定目的会社
  ③ 匿名組合契約による出資を前提とした合同会社等(GK-TK、YK-TK)
  ④ 総合不動産投資顧問業の登録を得て行う事業

7.不動産信託事業に関する実務
不動産の信託受託の実施、賃貸事業計画・長期事業収支計画・更新計画の企画・立案・実施、資金計画の企画・立案・実施、処分計画の立案・実施に関する業務を指します。

8.不動産特定共同事業等に関する融資に関する実務
該当する実務は、以下の融資業務に関する実務を指します。
(1)不動産特定共同事業に対する融資業務
(2)上記6.に定義した不動産ファンド(※)のうち、②資産の流動化に関する法律上の特定目的会社、③匿名組合契約による出資を前提とした合同会社等(GK-TK、YK-TK)の不動産ファンドに対する融資業務
(3)事業用不動産に対するノンリコースローンの融資業務

9.上記5.から8.までの事業に係る不動産評価及び上記5.から7.までの事業に係る法務・コンプライアンス、税務及び会計実務

◆経過措置について

2024年4月までに資格を認定されたマスター認定者(2025年4月1日付で不動産証券化協会マスターとしてみなされるアソシエイト認定者を除く)は、改正後所定の期間、これまで通り別に実務経験審査を受けることなく「業務管理者」になるための能力を有することの証明を受けることができる経過措置を設けます。この経過措置は、2025年4月1日の新制度適用時点における各マスターの認定期間の残存期間満了まで(最長の方は2030年3月末日まで)となります。 経過措置に関する詳細は新制度に関するページをご参照ください。