新制度について
2025年4月の制度改正(実務経験要件の廃止)
2025年4月、不動産証券化協会はマスター資格制度の改正(※1)を行い、「不動産証券化協会認定マスター」になるための資格の認定要件としていた実務経験要件(金融又は不動産の2年以上の実務経験)を廃止します。
この制度変更により、2024年度以降にマスター養成講座の全過程を修了する方(再受講含む)は、金融又は不動産分野の実務未経験の方も「不動産証券化協会認定マスター」として資格を認定されることが可能になります(※2) 。
※1 マスター資格制度規則全文(2025年4月1日適用)はこちら
※2 資格の認定には審査があり、マスター養成講座全課程の修了に加え、職業倫理規程等の諸規則遵守の誓約、不動産証券化協会が実施する倫理行動モニタリングに必要となる氏名公表の承諾、資格の欠格事由に該当しないことが必要となります。
<不動産証券化協会認定アソシエイトの廃止>
上記に伴い、資格の認定要件のうち、実務経験要件のみ未充足の場合に認定されていた「不動産証券化協会認定アソシエイト」の資格・称号は廃止されます。2025年4月1日時点に「不動産証券化協会認定アソシエイト」として資格認定されている方は、同日付で「不動産証券化協会認定マスター」としてみなされることとなります。
※2025年4月1日時点で資格登録のあるアソシエイト認定者の皆様には、その旨を通知いたします(2025年4月中旬郵送にて通知予定)。
※2025年4月1日付でアソシエイトからマスターとしてみなされる方は、登録証明事業における証明書発行に関する経過措置の対象外となります。詳細は後述をご確認ください。
マスター養成講座カリキュラムの変更
マスター認定のための実務経験要件の廃止に伴い、マスターを目指す方々の幅が広がり、金融・不動産分野の実務未経験の受講者層が拡大することが想定されます。
Course1(知識編)では、こうした方々が企業価値と不動産運用の関係や不動産ファンドのビジネスモデルなどを理解し不動産証券化の知識とスキルをスムーズに習得していただけるように、学習内容の再編(科目の追加・科目構成の変更)やテキスト改訂を行いました(2024年度実施の講座より適用)。
Course2(実務演習編)は、レポート課題などによる実務スキルの習得がより重要になります。受講者は、Course1の学習内容の理解も含め「不動産証券化協会認定マスター」に相応しい知識と能力が習得できているかについて、提出したレポートや確認テストの結果によって今まで以上に厳しく判定されることになります。
なお、学習内容の再編に伴い、Course1修了試験では、試験科目や科目ごとの出題数も変更しました(再認定試験も同様)。
★2024年度、2025年度にCourse1修了試験を再受験される方のため、上記への対応としてCourse1では再受験者コース(試験のみ)の申込者にも、受講年度のテキストを電子ブック形式(印刷不可)で閲覧を可能としています。
2025年度マスター養成講座実施要綱はこちら
カリキュラム再編に伴う変更点についてはこちら(2023年度教材からの変更点)
登録証明事業(2025年4月1日以降)について
不動産証券化協会認定マスターは、不動産特定共同事業の人的要件である「業務管理者」になるための能力の審査・証明事業(登録証明事業)として国土交通大臣の登録を受けています。
2025年4月1日以降は、マスターの資格認定に加え、不動産証券化協会が業務管理者の能力の証明に必要な実務経験として定めた要件(2年以上)を満たすことで、不動産証券化協会から「業務管理者」の能力を有する者として証明を受けることができます(※3)。
※3 2025年4月1日以降の登録証明事業の実施については、国土交通省と事前に協議を重ねたうえで規則変更に伴う届出を行っています。
この登録証明事業による証明は、以下の業登録等において利用されています。
①「不動産特定共同事業」の許可に際して、人的要件である「業務管理者」の能力の証明として(国土交通省所管)
②不動産投資顧問業登録規程に基づく業登録に際して、人的要件である「重要な使用人」または「判断業務統括者」の能力の証明のうち知識要件として(国土交通省所管)
③宅地建物取引業法の「取引一任代理等」の認可に際して、人的要件である「重要な使用人」の能力の証明のうち知識要件として(国土交通省所管)
また、②の登録のうち「総合不動産投資顧問業」に関し、金融商品取引法制(金融庁所管)では不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件の一つとして「総合不動産投資顧問業」の登録を受けていることが規定されていることから、不動産証券化協会認定マスターは金融商品取引法制においても重要な資格として位置づけられています。
◆証明書の発行について
当協会は、マスター認定の実務経験要件の廃止に伴い、2025年4月より業務管理者としての能力証明を希望するマスター認定者には別に実務経験審査(要申請)を行い(経過措置は後述)、当協会が定めた実務経験要件(2年以上)を満たした方に対して証明書を発行いたします。
申請方法や審査の実施等については、以下に掲載のPDFファイルにてご確認ください。申請書作成のための申請様式(Excel、Wordファイルの2点)については、マスター資格者のためのARES CAMPUSマイページ「各種申請用紙・資料」のメニューにアップロードしています。申請予定者であるマスター本人がARES CAMPUSにログインし、エクセル、ワードの様式2点をダウンロードしてください。
1.「業務管理者としての能力証明発行申請に関するご案内」
※申請書作成上の注意事項を記載しています。必ず最初にご確認ください。
2.(別紙)業務管理者の能力の証明に必要な実務経験要件(1)~(9)
3.申請書の受付期間、証明書発行時期について
4.申請書作成様式(サンプル)
※サンプルは参考に掲載しているもので、これを用いて申請することはできません。
◆経過措置について
2024年4月までに資格を認定されたマスター認定者(2025年4月1日付で不動産証券化協会マスターとしてみなされるアソシエイト認定者を除く)は、改正後所定の期間、これまで通り別に実務経験審査を受けることなく「業務管理者」になるための能力を有することの証明を受けることができる経過措置を設けます。この経過措置は、2025年4月1日の新制度適用時点における各マスターの認定期間の残存期間満了まで(最長の方は2030年3月末日まで)となります(下記、経過措置期間一覧表を参照)。
この経過措置の対象となる方は記載の認定期間の終了まで、ARES CAMPUSマイページより「マスター資格認定証明書」を「業務管理者としての能力証明書」として、許認可申請等の際に提出することが可能です。