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【重要】マスター資格制度の変更について(2017年4月1日適用)

2017年3月2日

不動産証券化協会は、不動産投資市場の更なる拡大に向けた優秀な人材確保の観点から、平成29年4月1日付でマスター資格制度を一部変更いたします。マスター資格制度の主な変更点は以下の通りです。詳細は添付資料にてご確認をお願いいたします。

なお、変更点のうち、「継続教育の『2回目の警告』の取り扱いの変更と資格喪失」については、マスターの皆様にとって、資格の維持にかかわる非常に重要な変更となります。制度変更の趣旨、内容をご理解いただき、今後も継続教育に対してより積極的に取り組んでいただきますようお願い申し上げます。

※マスターの皆様、企業のご担当者の皆様に対するメールでのご案内は順次行って参ります。

<制度の主な変更点>
1.継続教育の「2回目の警告」の取り扱いの変更と資格喪失
2.出産、育児に伴う休職・離職を理由とした資格登録の一時停止制度の導入
3.再認定制度の導入(詳細はこちら)
4.その他(更新審査の要件変更、マスター欠格事由の追加 等)

◆マスター資格制度の変更に関する資料
※以下の資料はARES CAMPUS(継続教育)にも掲載しております。
  〇マスター資格制度の変更のご案内(平成29年4月1日より適用)IMG_2292
  (別添)マスター資格制度の変更(資格更新、継続教育について)IMG_2292
  (別添)2回目の警告を受けた場合(移行措置を含む)IMG_2292
  〇マスターの登録の一時停止制度に関するご案内IMG_2292
 ※一時停止制度は2018年5月に若干の変更を行いました。最新のご案内は以下のファイルをご参照ください。
  (最新)マスター資格一時停止制度の利用案内20180507IMG_2292


<制度変更に伴う注意点>
※詳細はアップロードされているPDFファイルの資料にてご確認ください。
1.平成28年度末までに2回以上の警告を受けた場合
 2回目の警告の取り消し措置は、平成29年度末日付(平成30年3月31日)で受けた2回目の警告から適用となります。旧制度の適用を受けている平成28年度末日(平成29年3月31日)までに受けた2回目の警告については、新しい制度の適用外となり、遡って「2回目の警告」を取り消すことはできません。
※平成28年度末(平成29年3月31日付)で、2回目の警告を受けないようにご注意ください。

2.平成29年4月の資格の更新審査について
 平成29年4月に更新審査を受ける平成19年(2007年)、平成24年(2012年)の資格認定者の方については、今回の更新審査の対象期間が平成24年度~平成28年度の5年間となりますので、旧制度に則り更新審査を実施いたします。
 したがって、資格の更新を申請された方で、平成29年3月31日時点で警告を2回以上受けている方は、更新審査においても更新不可となり、更新審査の結果が発表される5月15日付で資格を喪失します。再度マスターになることを目指される場合には「再認定制度」をご利用ください。

3.移行措置
 平成28年度末日(平成29年3月31日)までに2回以上の警告を受けている場合にも、資格の認定(又は更新)から5年ごとに設けられている期間が平成29年4月1日時点で残っている場合にはその期間の満了まで、年間登録料の納入を条件に、マスターの資格を継続することができます。
また、この期間中に再認定試験受験コースを受講し、再認定試験を受験することができます(受講料は別途必要になります)。

例)2010年の認定者(2015年に資格更新)の方が、2015年度、2016年度ともに警告を受けてしまった場合、残りの3年間(2017年度、2018年度、2019年度)については、年間登録料の支払いを条件に資格を継続できます。詳細は別添資料をご参照ください。