認定マスターとして登録された後、 出産・育児を理由に、休職や離職をされる場合、「登録の一時停止制度」を利用して、認定マスターの義務である継続教育の受講や年間登録料の納入の免除を受けることができます。また、病気にかかってしまったり、事故による大きなケガや後遺症などにより、長期的な療養が必要になった場合にも、この制度をご利用いただけます。
出産や育児に伴う休職・離職の場合、最長で育児の対象となるお子さんが3歳となる日の属する年度末日(3月31日)まで登録の一時停止が認められます。
この制度の適用を受けるためには所定の申請手続きを行い、許可を受ける必要があります。また、認定マスターに復帰する場合には所定の要件があります。