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マスターになるためには

養成講座の修了

マスターになるためには、マスター養成講座Course1、Course2をそれぞれ修了する必要があります。

過去に、自主的にマスターの登録を辞退し資格を喪失した方や、マスターとしての義務である継続教育の受講を怠りマスターの資格を喪失した方などが、再度マスターになることを目指す場合、再認定制度(2017年4月新設制度)が利用できます。

マスター認定までの流れ

Course1修了要件

修了試験の6科目の合計得点が、不動産証券化協会が当年度の合格基準点と決定した点数以上であり、かつ科目ごとの得点が、当協会が予め定めた所定の点数に達していない場合は不合格となります。

※Web講義の受講は修了要件には含まれませんが、Web講義も修了試験の範囲に含まれます。

新規受講者が修了試験不合格(Course 1 未修了)となった場合

翌々年度までの再受験申込権利が付与されます。
養成講座を新規で受講された方が、Course 1で未修了となった場合には、修了試験受験の有無を問わず、翌々年度の修了試験までは再受験申込権利者として修了試験のみの申込をすることができます(別途、受験料の納入が必要となります)。再受験申込権利者は修了試験のみを受験できるほか、ご自身の必要に応じてWeb講義や最新年度版テキスト付のコースを再受験申込権利者限定の割引受講料にて申し込むことができます。
ただし、翌年度と翌々年度に実施されるCourse 1修了試験に合格できなければ、改めてCourse 1のWeb講義から新規に申込・受講しなければなりません。また、再受験申込権利を行使した再受験者の方が、修了試験に不合格の場合、再受験申込権利期間が延長されることはありません。

Course2修了要件

Course 2は科目合格制です。「レポート課題の評価」と「スクーリングで実施する確認テストの得点」により科目ごとに合否を判定し(科目合格制)、全3科目に合格した方をコース2修了者(マスター養成講座修了者)とします。科目の合否の判定にあたっては、レポート課題の提出とスクーリングへの出席が必須要件(※)となります。これまで同様に、レポート課題では解答の有無だけでなく内容の評価が、またスクーリングで実施する確認テストでは得点が、それぞれ一定の基準(非公表)に満たない場合も科目の不合格としています。

※Course 1の修了者は、同年度のCourse 2を申込、受講していただきます。所定のCourse 2申込期間内に申込がなかった場合には、Course 1の修了は失効しますのでご注意ください。
※本人からの申請を受け、海外転勤など遠隔地への転勤や長期出張、病気の療養など、当協会が「やむを得ない事情」であると認めた方に限り、Course 2の受講申込を延期することが出来ます(但し、その場合でも再受講権利最終年度までに全3科目に合格する必要があります)。「やむを得ない事情」とは受講期間が出産の前後にあたる場合や怪我や病気による療養、海外転勤などを指し、「転職」や「部署異動」、「仕事が多忙である」というような理由は「やむを得ない事情」にはあたりません。

不合格の科目があった場合

Course 2を新規で受講し、不合格科目があった方は翌年度、翌々年度に、合格科目の受講が免除され、不合格科目のみを申込、再受講することができます。 ただし翌々年度に実施されるCourse 2までに、全3科目に合格し、マスター養成講座を修了しなければCourse 2の科目合格、およびCourse 1の修了は失効します。再度受講をするためには、あらためてCourse 1のWeb講義からの新規申込、受講が必要となります。

資格の認定申請

Course2修了後に資格認定を受けることを希望される場合、Course2受講中の指定期限までに資格認定の申請が必要です。期限までに資格認定申請をしなかった場合、Course2を修了した場合も、資格認定を受けることはできません(Course1,Course2ともに修了(合格)は失効します)。

不動産証券化協会は、マスター職業倫理規程を定めマスター認定者に対して専門家に相応しい公正かつ適正な行動を求め、資格認定者の倫理行動をモニタリングします。マスター認定者がこの規則や関連法令等に反し、不正・不当な行為を行った場合には厳重注意や資格の取消し等の処分を行います。そのため、マスターとして認定されるためには、諸規則の遵守誓約書や氏名公表の承諾書の提出が必要です。
資格認定申請方法の詳細は、Course2の受講者に対し、書面にてご案内いたします。(毎年1月中旬)

認定要件

2025年4月1日付の資格制度改正により、これまでマスターの資格認定に求められていた「金融又は不動産の2年以上の実務経験」が不要になり、2024年度にマスター養成講座の全過程を修了する方より適用されます。以下の認定要件は2024年度受講者向けに、新制度に基づいた内容にて記載しています。詳細はマスター資格制度の改正内容(新制度のご案内)をご参照ください。

提出された申請書類にもとづき、以下の要件等を審査し、適格と判定した方をマスターとして認定します。

資格認定者の発表は毎年5月上旬に行い、資格認定者に対しては、氏名、認定番号が記載された「認定証」を発行いたします。
また、資格者には義務が課せられています。

(1) 知識要件 資格認定を申請する年度のマスター養成講座を修了していること
(2) 倫理行動要件 マスター職業倫理規程や当協会が定める諸規則を遵守する旨の誓約書の提出

※上記の 2 要件の他、マスターの欠格事由(マスター資格制度規則第11条)に該当する方、氏名の公表を承諾されない方(倫理行動モニタリングのため承諾は必須)は、マスター認定の申請をすることはできません。

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