マスター資格制度とは
資格認定後の義務
マスター・アソシエイト(以下、アソシエイトもマスターと全て同様です。)に資格認定された方は、年間登録料(6,000円(税込)/毎年)の納入と当協会が実施する継続教育の受講、および5年ごとの資格更新審査を受けることが義務付けられます。また、当協会による倫理行動モニタリングが課されます。
マスターの義務について
資格認定後に課せられる義務は以下の4つです。
- 1.年間登録料の納入
- 2.継続教育の受講
- 3.資格更新の際の審査
- 4.倫理行動のモニタリング
年間登録料の納入
毎年、年間登録料(6,000円、税込み)を納入していただきます。
年間登録料を一定期間未納の場合には、資格登録の抹消手続きがとられます。再度、マスター・アソシエイトとして資格認定登録されるためには、改めて養成講座の修了が必要となりますのでご注意ください。
納入いただいた年間登録料は、受講専用Webサイト「ARES CAMPUS(エイリス キャンパス)」の運営など、基本的なマスター資格制度の管理・運営費用にあてられます。
継続教育の受講
当協会は、マスターに対して継続教育を実施します。
マスターは、資格認定後には、指定の研修会への参加や受講専用Webサイト「ARES CAMPUS(エイリス キャンパス)」での映像視聴など、継続教育を受講しなければなりません。継続教育は、法律、税・会計制度改正などにともなう知識の刷新、倫理行動教育、より高度な専門知識の習得、ネットワークの形成などを目的としています。
継続教育の受講はポイントによって管理され、マスターは毎年、一定のポイントを取得する必要があります。
資格更新の際の審査
マスターは、新規認定から5年ごとに更新審査を受けなければなりません。更新審査では、マスターとして相応しい能力が維持されているか(更新の知識要件)、マスターとして相応しい倫理行動がとられているか(更新の倫理行動要件)について、審査を行います。
具体的には、更新の知識要件は5年間の継続教育の受講状況(取得ポイント数)によって、更新の倫理行動要件はピアレビューなどを通じて審査を行います。
※ 更新の知識要件を充足するためには、原則として、更新審査対象となる5年間の全ての年度において、
30ポイントの継続教育ポイントを取得している必要があります。ただし、5年間のうち、30ポイントを取得で
きなかった年度が1年度のみの場合には更新が可能です。
※ アソシエイト資格認定者だった方が数年後にマスターに再認定された場合にも、アソシエイトとして認定され
た年から5年をカウントします。
※ 取得ポイント数に関する詳細は「ポイントによる管理」を参照
※ ピアレビューとは、更新対象者の氏名を他のマスター資格者に公表し、専門家として相応しい倫理行動がと
られているかについての意見など更新の異議を募るものです。
倫理行動モニタリング
当協会は、マスター職業倫理規程を定め、マスターに対して専門家に相応しい公正かつ適正な行動を求めています。具体的には、以下の方法により倫理行動をモニタリングします。
- ・資格認定者名簿のホームページ等への掲載
- ・資格認定者に関する問合せへの受付および回答
- ・更新審査時のピアレビュー
- ・処分者の告知
※ 資格認定申請時に提出の「氏名公表に関する承諾書」に基づき、氏名を公表いたします。
マスター資格制度における資格者の処分について
マスター・アソシエイトが以下に該当する場合には、当協会による、厳重注意、戒告、一時登録抹消、資格取消しの処分の対象となります。また、処分となった場合には、ホームページ等へ氏名・処分内容を公表します。
- ①マスター職業倫理規程に反し、不正または不当な行為を行ったとき
- ②関連する法令等に反し、不正または不当な行為を行ったとき
- ③刑事法規に違反したとき
- ④弁護士、公認会計士、建築士等の国家資格やその他の資格について処罰を受けたとき
- ⑤欠格事由(マスター資格制度規則第11条)のいずれかに該当することとなったとき
- ⑥欠格事由(マスター資格制度規則第11条)のいずれかに該当している事実が判明したとき
- ⑦虚偽又は、不正の事実によってマスターの認定を受けたことが判明したとき