マスター資格制度とは

認定要件と審査

認定要件と認定審査

当協会では、資格認定申請書類にもとづいて、以下の要件等を審査し、適格と判定した方をマスター(アソシエイト)として認定します。
資格認定者に対しては、氏名、認定番号、認定種別(マスター、アソシエイト)が記載された「認定証」を発行いたします。

①知識要件 資格認定を申請する年度のマスター養成講座を修了していることが必要です。
②実務経験要件 マスターとして資格認定されるためには、金融業あるいは不動産業等における実務経験を2年以上有していることが必要です。
③倫理行動要件 マスター職業倫理規程や当協会が定める諸規則を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。

※上記の3要件の他、マスターの欠格事由に該当する方、氏名の公表を承諾されない方は、マスター認定の申請をすることはできません。

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※倫理行動モニタリングのため、氏名はホームページ等で公表されます。

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実務経験要件について

不動産証券化協会認定マスターとして資格認定されるためには、金融や不動産の分野で2年以上の実務経験が必要です。
以下の業務が実務経験要件に該当します。
実務経験は、"不動産証券化"の実務である必要はありません。金融や不動産の分野に広く関係する業務を実務経験として認めています。

実務経験要件はこちら

※マスター資格認定申請者は、勤務先事業者が証明する「実務経験証明書(指定の様式にて勤務先代表者等が証明するもの)」の提出が必要です。

※実務経験年数は、資格認定申請時点における年数です。ただし、その年度末において実務経験要件を満たすことが十分明らかな場合には、勤務先事業者が証明した実務経験見込者としての実務経験証明書でもって申請することができます。

※実務経験を2年以上有する場合であっても、資格認定申請の時点において、実務経験に該当する実務に就かなくなった日から10年以上経過している場合には、実務経験として認められません。

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不動産証券化協会認定アソシエイト

マスター養成講座修了年度の年度末(3月末日)までに2年間の実務経験要件が充足されない方(実務経験要件のみ未充足の方)は、マスターに準ずる資格の「一般社団法人不動産証券化協会認定 アソシエイト」として認定します。

※アソシエイト資格認定者は、年間登録料の納入、継続教育の受講などマスターと同一の義務等を負います。

※アソシエイト資格認定者は、年1回の指定期間内(毎年3月頃)に、マスター資格への再認定の申請をすることができます。
毎年、全アソシエイトの方に対し、マスター資格認定申請書等をご送付しますので、申請対象の方は指定期間内に申請をしていただく必要があります。

※アソシエイト資格認定者は、以下の場合にはマスター資格への再認定の申請が可能です。

①実務経験要件を充足することとなったとき

②アソシエイトとして資格認定後2年以上が経過し、かつ継続教育のポイント制度において控除後の残高が300ポイントに達したとき

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資格認定申請について

マスター養成講座の修了者には、修了年度の指定申請期間に資格認定の申請をしていただきます。指定期間内に資格認定申請をしなかった場合、養成講座の修了(合格)は失効します。
資格認定申請書類は下記のとおりです。指定書式以外での申請は認められません。

  • ・一般社団法人不動産証券化協会認定マスター資格認定申請書
  • ・一般社団法人不動産証券化協会認定アソシエイト資格認定申請書
  • ・実務経験証明書(マスター資格認定申請の場合のみ提出)
  • ・職業倫理規程ほか諸規則の遵守誓約書
  • ・氏名公表に関する承諾書
  • ・欠格事由に該当しない旨の誓約書

※資格認定申請方法の詳細は、養成講座修了時にご案内いたします。(毎年3月頃)

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