マスター資格制度とは
マスター資格制度
当資格制度は、一般社団法人不動産証券化協会が、不動産証券化に関する高度な専門知識と高い職業倫理を有する方に、「一般社団法人不動産証券化協会認定マスター」(実務経験未充足の方は「不動産証券化協会認定アソシエイト」)の称号を与え、投資家保護と市場の健全な発展に寄与することを目的として実施するものです。
資格者は全員がWebサイトに氏名が公表され、職業倫理規程等に違反した場合には、処分とともに氏名がWebサイト等に公表されます。
また、継続教育の義務が課されるほか、更新時にはピアレビューを通じた倫理行動モニタリングが行われるなど、教育制度と不動産証券化プレイヤーの行動監視制度とが一体となった資格制度です。
資格名称
一般社団法人不動産証券化協会認定マスター
ARES Certified Master
一般社団法人不動産証券化協会認定アソシエイト(実務経験要件のみ未充足の方)
ARES Certified Associate
※マスターとして資格認定されるには実務経験が必要です。
マスターに求められる専門家としての4つの能力
マスターのマーク(4本の柱)が表しているのは、マスターに求められる、専門家としての以下の4つの能力です。マスターは、継続教育の受講などを通じて、これら4つの能力の向上が求められています。
これらを通じて不動産証券化商品市場の健全な発展に尽すことがマスターの使命です。

「一般社団法人不動産証券化協会認定マスター」の資格としての位置づけ
『不動産証券化協会認定マスター』※1 は不動産特定共同事業法の業務管理者としての能力の審査・証明事業として国土交通大臣より登録※2 を受けています。これに関連し、マスターは、国土交通省が所管する不動産投資顧問業登録規程に定める総合不動産投資顧問業登録の人的要件である判断業務統括者の知識要件の1つとしても定められています。
さらに、金融商品取引法制では、不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件の1つとして、総合不動産投資顧問業の登録を受けていることが規定されていることから、マスターは金融商品取引法制においても重要な意義を持つものとして位置づけられています。
※ 1「不動産証券化協会認定アソシエイト」は上記位置づけの対象外です。
※ 2 登録の際にマスターの皆様が認定者であることを証明する書面として認定証の写しが用いられていましたが、このたび国土交通省との申合せにより、認定証の写しのほか当協会が3カ月以内に発行された「認定証明書」が必要となりました。 「認定証明書」の発行申請については、マスター資格制度事務局へお問い合わせください。なお、申請の時点で年間登録料が未納の場合には証明書の発行はできませんのでご注意ください。また、登録の手続き等については、国土交通省へお問い合わせください。
マスター職業倫理規程
マスター資格制度において認定されたマスターは、不動産証券化を通じた不動産の投資に関する専門家です。
当協会では、マスターに対して、遵守すべき行動規範としてマスター職業倫理規程を定め、専門家に相応しい公正かつ適正な行動を求めています。
これは、マスターが、専門家として投資家など顧客から確かな「信認」を得ることこそ、市場に関わる者(マスター集団)にとっての利益である、というマスター資格制度の信念を示したものです。
マスター職業倫理規程は、マスター及びマスター資格制度の根幹に大きく関わるものであり、高度の専門能力と並んで車の両輪を成すものと考えています。